市民農園

「市民農園」とは

ラウベ(休憩小屋)付きの市民農園(飯田市小野子)
ラウベ(休憩小屋)付きの市民農園(飯田市小野子)

一般的に「市民農園」と言われているものは、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことを指します。

わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれ、レクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、児童・生徒の体験学習など多様な目的で利用されています。

このような「市民農園」の利用希望が増加しているため、国では法律を制定・改正して、自治体・農協・個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。

長野県では、様々な事業主体が開設する市民応援の情報を提供して利用を促進しています。

<市民農園をめぐる状況>

平成14年に農林水産省は、「食」と「農」の再生プランを発表し、「都市と農山漁村の共生・対流」を重要な施策と位置づけ、農山漁村の各種資源の最大限の活用と、都市と農山漁村で交流できるライフスタイルの実現に取り組むことにしました。

平成15年4月には、構造改革特別区域法が施行され、農地の遊休化が深刻な問題となっている地域では、地方公共団体及び農業協同組合以外の多様な者による市民農園の開設が可能となり、平成17年6月に特定農地貸付法が改正され、同年9月から全国で誰でもが開設できることになりました。

市民農園の形態としては、都市住民の方々が自宅から通って利用する日帰り型の市民農園と、農村に滞在しながら農園を利用する滞在型の市民農園(クラインガルテン)があるほか、近年では農業・農作業の教育的な機能や医療上の効果が認められ、学校法人、福祉法人等が自ら農地を保有し、農業体験や園芸療法を目的とした学童農園、福祉農園も増加しています。

また、農作業を初めて経験する方や、いろいろな作物を栽培したい方のために開設者が農作物の栽培指導や栽培マニュアルの提供等を行う農園や、収穫祭等を開催し都市住民と地域との交流を図るような農園も増加しています。


「市民農園」を利用するには

都市住民が土とふれあうなど、レクリエーションの場としての市民農園に対するニーズが高まっており、市民農園の開設数は年々増加しています。

特定農地貸付法及び市民農園整備促進法による市民農園の開設数は、全国では平成17年度末現在、全国で3,124農園が開設されており、うち地方公共団体が開設しているものが全体の7割強を占めています。また、特定農地貸付法により開設しているものが全体の8割強を占めています。

長野県内の市民農園は次のとおりとなっています。(県内の特定農地貸付法及び市民農園整備促進法に基づく市民農園のうち、ホームページでの好評を許諾いただいている農園の一覧です)

ご利用を希望される場合は、照会先へお問い合わせください。
全国市民農園リスト(農林水産省ホームページへ)


簡易宿泊施設等の整備された「市民農園」を利用するには

松本市四賀 坊主山クラインガルテン
坊主山クラインガルテン(松本市四賀)

長野県内には豊かな自然環境や遊休農地を活用した市民農園がいたるところで開設されております。

ここでは、その中で特に人気が高い簡易宿泊施設等が整備された県内の滞在型市民農園(クラインガルテン)について紹介いたします。
簡易宿泊施設等が整備された滞在型市民農園一覧 (PDF形式103KB 令和2年3月末現在)

なお、これらの市民農園に関する申し込み、具体的な内容に関するお問い合わせにつきましては、一覧表備考に付してあります市町村役場等にお問い合わせください。


「市民農園」を開設するには

1.開設形態

農地を適正に利用することを確保するために、市民農園に関しても幾つかの法律制度が設けられています。こうした制度の面から分類すると市民農園の開設形態は、以下の形態に分かれます。

市民農園整備促進法に基づいて開設する方法市民農園整備促進法の概要(PDF形式)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)に基づいて開設する方法特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の概要(PDF形式)
農地を利用して農作業を行う農園利用方式による方法農園利用方式の概要(PDF形式)

2.開設手順

市民農園は、こうした法律制度に定められた手続きをとることにより開設することができます。
市民農園整備促進法の仕組み(PDF形式)
特定農地貸付けの仕組み(PDF形式)

3.開設主体

市町村、農業協同組合、個人、NPO法人、会社法人等(法人格を持たない任意組織は開設者にはなれません)

4.開設する場合の主な留意点

  • 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用に支障を及ぼさないこと。
  • 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
  • 一区画当たりの面積は10a未満とし、利用者のニーズ等を考慮し利用しやすい面積とすること。
  • 貸付期間は5年以内とすること。
  • 市民農園では、営利を目的とした栽培を行わないこと。
  • 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
  • 農園施設を整備される場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
  • 開設後の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。
  • 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、出来るだけ利用者が利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。例えば、禁止行為として次のようなことが考えられます。
    (1)建物及び工作物などの設置は認めないこと
    (2)利用者とその家族以外の人に利用させないこと
    (3)利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう

などが上げられます。

長野県市民農園の整備に関する基本方針(PDF形式)[市民農園整備促進法第3条第1項]


「市民農園」関係サイトへのリンク